

相互会社とは、日本における法人形態の一つ。保険業法に基づいて設立され、もっぱら保険業を行うことを目的とする社団であり、保険契約者を社員とする法人をいいます。「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないのです。相互保険の保険者として保険業を営む便宜上、法人格を付与されています。相互会社は、保険業を営む法人にのみ認められる法人の形態になっているわけです。相互保険の保険契約者すなわち加入者は、相互会社の社員すなわち構成員、出資者となり、総社員の集合体である社員総会が会社の基本的意思決定機関となるのです。これは、株式会社で言えば株主および株主総会に当たるのです。社員総会は取締役・監査役を選出し、剰余金の処分案を承認し、定款変更を決するなど、株主総会に関する会社法の規定の多くは、保険業法によって社員総会に準用されています。したがって、保険会社に雇用されている者が社員でないことに注意を要するのです。実際に雇用されている者は職員と呼ばれています。取締役、取締役会、代表取締役、および監査役など、その他の機関や、特別取締役、委員会設置会社などの制度についても、保険業法により、会社法の株式会社に関する規定が多く準用されています。